登記事項証明書の全部事項証明と一部事項証明の違いって何?

登記事項証明書には全部事項証・一部事項証明の2種類がある!

商業登記簿に記録されている内容を証明する証明書のことを登記事項証明書と言うわ。この登記事項証明書には4種類があるの。

【登記事項証明書の4種類】

  • 履歴事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 代表者事項証明書

  登記事項証明書について詳しく知りたい人は「登記事項証明書には4種類!それぞれの特徴を解説」を見てね!

履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書の3つは、さらに次の2種類に分けられるの!

  • 全部事項証明書
  • 一部事項証明書

以上のいずれかを選択して取得できるのよ。ちなみに、代表者事項証明書と商業登記情報は、全部事項証明書しか取得ができないわ。

全部事項証明書と一部事項証明書ってどう違うの?  

全部事項証明と一部事項証明の違い

全部事項証明と一部事項証明の違いについて解説していくわね! 商業登記簿には、次のように登記されている内容ごとに区分が設けられているの。

  • 株式や資本金の登記内容→「株式・資本区」
  • 取締役や監査役等の役員の登記内容→「役員区」 

全部事項証明書には全ての区分についての情報が記載されるわ。一方、一部事項証明書には取得時に指定した一部の区分についての情報のみが記載されるの。 

登記事項証明書の提出が求められた場合は、基本的に全部事項証明書の取得でOKよ!

大は小を兼ねる理論で、一番情報量が多い履歴事項全部証明書を提出すれば大抵の場合は問題ないんだね!一部事項証明書を取得する必要がある場合はどんなケースなの? 

たとえば次のような場合が考えられるわ。 

【例】ストックオプションや資金調達の目的で新株予約権を何種類も発行しているメガベンチャーが役員変更の登記申請を行った場合

役員変更の登記申請完了後に、役員変更の登記が正確に登記されていることを確認するため履歴事項全部証明書を取得するも、履歴事項全部証明書が100枚を超える膨大な枚数になってしまう恐れがある。

上記のようなメガベンチャー等の履歴事項全部証明書は100枚を超えることが珍しくないわ。

そんな大量の履歴事項全部証明書をスキャンしてPDFデータで保管するとなると、時間も労力もとてもかかるよ!

そこで履歴事項一部証明書で「役員区」を指定して登記事項証明書を取得するのよ!そうすれば無駄な証明書の発行を省くことができるわ。数枚の登記事項証明書のみで正確に登記されていることを確認できるわよ!

【ウサギの豆知識💡】 
100枚を超える登記事項証明書は、頑丈なプラスチックの鋲のようなもので綴られています。スキャンをする際、鋲を外すのに苦戦する人も多いみたい。ご注意くださいね! 

まとめ

・登記事項証明書には全部事項証明と一部事項証明の2種類がある 

・全部事項証明には、株式や資本金の登記内容を指す「株式・資本区」、取締役や監査役等の役員の登記内容を指す「役員区」全ての区分が記載されている 

・一部事項証明には、取得時に指定した一部の区分のみ記載されている 

・登記事項証明書の提出が求められた場合、情報量が多い履歴事項全部証明書を取得するのが一般的 

・一部事項証明書を取得する必要があるのはレアケースである 

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