DX時代の新常識!バーチャル株主総会って何?

不特定多数の人が集まる株主総会ってどうしても三密になるよね。コロナ禍で株主総会に出席することに不安を感じる人も多いんじゃないかな?

そうね。そこで最近バーチャル株主総会という新しいかたちが提案されているわ

バーチャル株主総会

バーチャル株主総会とは、インターネットや電話機能などを利用した仮想空間で行われる株主総会のことよ。これを活用すれば三密を防げるわ!バーチャル株主総会は「ハイブリッド型バーチャル株主総会」と「バーチャルオンリー株主総会」の2種類に分けられるの。

通常の株主総会 ハイブリッド型バーチャル株主総会 バーチャルオンリー株主総会
• 物理的な会場を設ける
• 株主は物理的な会場に赴き出席する
• 物理的な会場を設ける
• 株主は物理的な会場に赴き出席する他、インターネットや電話機能などの手段により参加・出席することが可能
• 物理的な会場を設けない
• 株主はインターネットや電話機能などの手段により出席する

バーチャル株主総会は感染対策以外にも次のようなメリットがあるのよ!

  • 遠方から参加しやすくなる
  • 情報開示がしやすくなる

「情報開示がしやすくなる」ってどういうこと?

動画の配信によって株主はリアルタイムで議論の様子がわかるの。また、インターネットで株主総会を一般に公開している企業もあるわ。そのため、株主総会の透明性を高めることができるのよ。

バーチャル株主総会って良いこと尽くめだね!

でも、次のようなデメリットもあるのよ!

  • 会社と株主双方のネット環境が整っていなければならない
  • セキュリティ面の対策が必要となる
  • 会社側の負担が増加する

他にも回線トラブルが発生する場合も考えられるよね。トラブルが起きたときの対応策も考えておく必要があるから会社側の負担は大きいね!

セキュリティ対策が甘いと「なりすまし」が発生することもあるのよ!「なりすまし」によって株主の議決権や発言権の行使が侵害される可能性があるわ。

しっかりと本人確認を行う必要があるね!

そうね。具体策としては専用ダイヤルで本人確認を行う、二段階認証を活用するなどがあるわ。

ハイブリッド型バーチャル株主総会

ハイブリッド型バーチャル株主総会には、「ハイブリッド参加型株主総会」と「ハイブリッド出席型株主総会」の2つがあるわ。

「参加型」と「出席型」?どちらも同じように感じるけど・・・・・・。

「株主総会での主権の行使が会社法上、可能か否か」という点がこの2つの違いなの。議決権や質問権など株主権の行使まで認められているのが「出席型」よ。インターネットや電話機能を介して参加した株主は、会場にいる株主と同様に審議に参加した上で決議にも加われるの。

一方、「参加型」は株主に株主総会での株主権の行使を認めていないのよ。

リアル株主総会を傍聴するだけってこと?

単なる傍聴ではないわ。ある程度のコミュニケーションはとれるのよ!たとえば、株主の質問権の行使は認めないけれど、質問を含まないコメントはリアルタイムで受け付けることはできるわ。

なるほど!株主権の行使を認めていないとは言え、株主に配慮した対応が可能なんだね。寄せられたコメントを株主総会の終了後の懇親会やホームページで紹介したり回答したるする手もあるよね!

バーチャルオンリー株主総会とは

「産業競争力強化法」において会社法の特例として「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設されたの。これによって、上場会社はバーチャルオンリー株主総会の開催が可能になったわ。 「場所の定めのない株主総会」の詳細は経済産業省のHPから確認してね♪

「場所の定めのない株主総会」の内容:

(1)上場会社は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に限り、株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款に定めることができる。この定款の定めのある上場会社は、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となる。

(2)コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、施行(2021年6月16日施行)後2年間は、(1)の確認を受けた上場会社については、(1)の定款の定めがあるものとみなせる。この場合、定款変更の株主総会決議を経ることなく、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となる。また、当該みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総会は、(1)の定款の定めを設ける定款変更の決議を行うことはできない。

バーチャルオンリー株主総会は、経済産業大臣と法務大臣の確認を受ける必要があるのか!

そうよ!ちなみに、株主からの質問や動議などの株主権の行使は会社法の原則通り受け付けているわ。

バーチャルオンリー株主総会は大臣の確認が必要!手続き方法は?

経済産業大臣と法務大臣の確認を受けるには、次の4つの省令要件(省令1条、審査基準)を全て満たしている必要があるわ。

(1)通信の方法に関する事務((2)(3)の方針に基づく対応に係る事務を含む)の責任者の設置

(2)通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の策定

(3)通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定

(4)株主名簿に記載・記録されている株主の数が100人以上であること

バーチャルオンリー株主総会の確認の手続きの流れ

ところで、両大臣の確認ってどうやってとるの?

確認に関する手続きの流れを説明するわね!ちなみに、手続きの窓口は「経済産業省 経済産業政策局 産業組織課」よ。

(1)事前相談

事前相談を行い、所定の申請書と添付書類を準備する。

提出書類:

・申請書(様式第一)

・申請者の定款の写し   

・申請者の登記事項証明書

※いずれも申請書の押印は不要。

申請書は経済産業省HPの「申請書のフォーマット」よりダウンロード可能。

(2)正式申請

所定の申請書と添付書類を郵送またはメールで提出する。

(3)経済産業省と法務省において審査

経済産業省と法務省で提出した申請書と添付書類を審査する。

(4)確認書の交付

審査の結果、両大臣の確認ができた場合は確認書が交付される。

申請から確認書が交付されるまでだいたい一ヶ月くらいかかるわ!

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出典:経済産業省

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