会社名の変更にともなう商号変更の登記と手続きを解説!

会社名を変更したら商号変更の登記と手続きが必要 !

一度決めた「商号」でも後から変更可能なことは、設立する会社の名前(商号)って自由に決められるの?「違う商号にすればよかった…」と後悔しているあなた。」でもお話したよね。  変更後の「商号」を決める際の注意点についても、同記事で詳しく解説しているから、ぜひ参考にしてみてね!

 

今回は会社名の変更に伴う主な手続きについて解説するわね。

会社名を変更すると「商号」変更の登記だけでなく様々な手続きが必要になるのよ。 

そうなんだ~!「商号」を変えたらそれでお終いではないんだね。 

そうなの。

いくら変更が可能とは言え、その後の手続きのことも踏まえて、ある程度の覚悟を持って臨みましょうね!それでは主な手続きをまとめてみましょう。 

「商号」変更の登記とそれに伴うさまざまな手続き 

(1)定款変更 

まずは「商号」は定款の絶対的記載事項にあたるので株主総会で定款変更についての特別決議を経る必要があるのよ。

(2)「商号」変更の登記申請 

(1)の株主総会で定款の「商号」を変更した日から2週間以内に管轄の法務局 に「商号」変更の登記を申請する必要があるの。

(3)その他の手続きで商号変更後の履歴事項全部証明書の提出を求められることがあるので早い段階で登記を終わらせておくのがオススメよ!

それと「商号」変更に伴って会社の実印を変更する場合には変更登記申請と併せて印鑑届書(改印届)を提出する必要があるのよ。 

(3)その他の手続きについて

提出先 書類名称 手続きの内容 備考 
税務署 「異動事項に関する届出」 「異動事項に関する届出」を管轄の税務署に持参または送付の方法で提出します。 ・e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して申請することも可能です。 
都道府県税事務所及び市町村 「法人異動届」 「法人異動届」を都道府県税事務所及び市町村に持参または送付の方法で提出します。(様式・提出期限・添付書類の要否等は道府県税事務所及び市町村に事前に電話等で詳細を確認するのがオススメです。)  
年金事務所  「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」 従業員を社会保険(協会けんぽ)に加入させている場合は管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を持参または送付の方法で提出します。(手続きの詳細は下記サイトに記載があります。) 【日本年金機構サイト・e-Govでのオンライン申請も可能です。 ・社会保険が組合けんぽの場合には加入している健康保険組合に事前に電話等で詳細を確認して下さい。 
労働基準監督署  「労働保険名称、所在地等変更届」 従業員を雇用している場合は管轄の労働基準監督署に持参または送付の方法で「労働保険名称、所在地等変更届」を提出する必要があります。 ・e-Govでのオンライン申請も可能です。 
公共職業安定所 (ハローワーク) 「雇用保険事業主事業所各種変更届」 従業員を雇用している場合は管轄の公共職業安定所 (ハローワーク)に雇用保険に関して「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する必要があります。 ・e-Govでのオンライン申請も可能です。 

たくさんの手続きが必要なんだね! 

そうなの。これらの手続き以外にも、 

金融機関の口座名義の変更 

取引先への商号変更のお知らせの通知 

社用車の名義変更 

各種公共料金 

電話・インターネット等の名称変更届の提出 

等々、会社名の変更に伴う手続きは沢山あるの。

会社名の変更をする際は、上記の表を活用して提出する書類と提出先を予め洗い出してリスト化しておくのがオススメよ! 

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