休眠会社とは?登記申請を怠っていると「みなし解散」の登記がされてしまう!その場合の対応方法は?

休眠会社とは?登記申請を怠っていると「みなし解散」の登記がされてしまう。

最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第427条)のことを休眠会社と言うのよ。

僕、12年も経過したら忘れちゃうよ💦

連絡等は来るのかな?

そのような休眠会社に対しては、法務大臣による公告及び登記所から通知がくるのよ。

 

法務大臣による公告がされた日から2か月以内に

・「まだ事業を廃止していない旨の届出」又は

・「役員変更等の登記」をしない場合には、

登記官の職権で「みなし解散」の登記がされてしまうの。

みなし解散の登記がされた株式会社の謄本見本 

通知がくるんだね。それなら安心だね!

まだ安心するのは早いわ。

万が一、郵送の都合等、何らかの理由で登記所からの通知が届かない場合であっても、公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には、みなし解散の登記をする手続きが進められてしまうので注意が必要よ!

ひえ~!営業しているにも関わらず、みなし解散の登記をする手続きが進められてしまうのは困るね。

廃止していない旨の届出に記載する内容とその後の注意点 

まだ事業を廃止していない旨の届出については登記所からの通知に同封されている届出用紙に下記の情報を記載して提出するのよ。 

<廃止していない旨の届出に記載等する内容> 

(1)商号、本店並びに代表者の氏名及び住所 
(2)代理人によって届出をするときは、氏名及び住所 
(3)まだ事業を廃止していない旨 
(4)届出の年月日 
(5)登記所の表示を記載 
(6)会社実印を捺印 

これらを管轄の登記所に郵送又は持参する必要があるのよ。 

管轄の登記所に郵送又は持参だね!これで安心だね。 

ただし注意点もあるわ!

「まだ事業を廃止していない旨の届出」を管轄の登記所に提出するだけでは、休眠会社の対象からは外れず、 再度法務大臣による公告及び登記所からの通知が届いてしまうの! 

え~?いったいどうしたらいいの?

休眠会社の対象から外れるためには、役員変更等の怠っていた登記の申請が必要よ。

忘れないでね。

「みなし解散」の登記がされてしまった場合の対応方法 

もし、法務大臣による公告がされた日から2か月以内にまだ事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記を怠ってしまい「みなし解散」の登記がされてしまった場合はどうしたら良いの?

「みなし解散」の登記がされてしまった場合には、次のいずれかの対応が必要よ。

(1)会社継続の登記を申請する。(ただし、「みなし解散」の登記後3年以内に限る) 
 株主総会の特別決議で株式会社を継続する決議を行い、決議から2週間以内に会社継続の登記を申請する。 
(2)清算人の選任の登記及び清算の手続きを行う。 
 清算人に関する登記を申請し、清算手続きを行ってから清算結了の登記申請をする。 

(1)は株式会社の事業を継続する場合の対応で、(2)は株式会社を消滅させる場合の対応よ。

まとめ

登記官の職権による「みなし解散」の登記をされない為にも、日ごろから登記事項に変更が発生したら2週間以内に登記申請を行う事を心掛けましょうね!

は〜い!

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