亡くなった株主が所有していた株式ってどうなるの?

株主が亡くなった場合、所有していた株式はどうなる? 

株主が亡くなったら、持っていた株式はどうなるんだろう?

株主が死亡した場合、基本的に株式は相続人に相続されるわ。遺言書や遺産分割協議によって株式を相続する人が決まれば、その人が新しい株主になるのよ。遺産分割協議が未了の場合は、相続人同士で共有することになるわ。

株式を共有?亡くなった株主が100株持っていて相続人が2人いたとしたら、1人50株保有するってこと?

違うわ!100株の株式に対して相続人は2分の1ずつ権利を保有するのよ。ちなみに、このような場合、相続人は単独で権利行使や処分をできないのよ。

相続したのに自分の株式を自由にできないの?

そうよ!たとえば、相続人のうちの1人が1株売りたくても、もう片方の同意を得ないと譲渡できないわ。

相続人の議決権の行使はどうなるの?

会社として気になるのはやっぱり議決権の行使だよね!複数の相続人が株式を共有している状態だと議決権の行使はどうなるんだろう?

意思決定には相続人の過半数以上の同意が必要なのよ。株主の相続人間で、相続分の過半数の同意をもって株主総会で議決権を行使する人を1人決めるの。この旨を会社に通知して、はじめてその人が株主総会で議決権を行使できるのよ!(会社法第106条)

相続人を確認するには?

ところで、会社は亡くなった株主の相続人が誰だかわからないよね。どうやって確認するの?

亡くなった株主の相続人に株式を取得した証明を求めればいいのよ。相続人全員がわかる戸籍謄本一式と遺産分割協議書、あるいは相続人間で相続分の過半数により代表者を選出した届出書の提出を求めるという方法があるわ。

株主が亡くなったことを知っていて相続人が分からない場合、株主総会の招集通知はどうすればいいのかな?

会社は相続人を調べて招集通知を出す必要があるわ。相続人は亡くなった株主の戸籍をたどっていけば分かるし、相続人の戸籍の附票を取れば住所は分かるわよ。相続人が会社の経営に興味を持っていない場合は、株式の買い取りを検討した方がいいかもしれないわ。

もし相続人がいない場合、会社はどう対応すればいいのかな?

会社は利害関係人として、亡くなった株主の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続財産管理人の申し立てを行うのよ。裁判所が選任した相続財産管理人との交渉で、自己株式の合意による買い取り等で対応できるわ。

株主名簿の名義書換はどうするの?

株式を取得した人の住所・氏名・株数等を株主名簿に登録するよね。株主が亡くなった場合はどうするの?

株券発行会社の場合、相続人が株券を会社に提示すれば、単独で書換請求を行えるわ。(会社法規則23条2項1号)また、相続人が次の事実を証明しても単独で名義書換を行えるわよ。

  1. 株主名簿上の株主の死亡
  2. 自らが株式を相続により取得したこと

1.の場合は株主の死亡が記載されている除籍謄本の提出、2.の場合は戸籍謄本(株主の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本)・遺産分割協議書(共同相続人全員が実印で捺印したもの)・共同相続人全員の印鑑証明書を提出して証明できるわ。

株主が亡くなった場合、株式譲渡制限の規定は相続に適応される?

譲渡制限会社の場合は株式を譲渡するときに会社の承認が必要だよね。株主が亡くなった場合はどうなるんだろう?

株式譲渡制限の規定は相続には適用されないのよ。相続人は会社の承認を得ずに株式の相続を会社に主張できるわ。

そうなると、会社にとって都合の悪い人が株主になる場合もあるんじゃないかな・・・・・・

その可能性もあるわね。予防策として会社は定款に「売渡請求ができる旨の内容」の規定をきちんと設けておく必要があるわ。

定款に会社が相続人に対して株式を売渡請求できるように定めておけば、会社にとって都合の悪い人が株主になる事態を避けられるね。

譲渡制限会社について詳しく知りたい人は「公開会社と譲渡制限会社の違いは何?」を見てね♪

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