会社の役員の種類って何があるの?
社長って呼ばれるのかっこいいな~。会社を始めてみようかな~!でも色々と決めることが沢山あって難しそう・・・・・・!
確かに、会社を立ち上げるとなるといろいろ考えて決めることがたくさんあるよね。
その中の1つに「役員」を決める必要があるってこと知ってる?
役員~??
会社法上、(1)取締役、(2)監査役、(3)会計参与の3つの役員を決める必要があるのよ。
そうなんだ!あれ?社長は決めなくてもよいの??
社長や副社長などの肩書きは会社が定める職制に基づく名称だから、会社法としては社長の設置、選任及び解任、役割・権限・義務等に関する規定はないのよ。
そうなんだ!それじゃあ、取締役、監査役、会計参与ってどんなことをするの?
3つそれぞれの役割について、表にまとめて説明するわね!
(1)取締役 | 会社の事業方針など事業を行っていくうえで、重要な事項について取締役会などで「決定」を行う。 取締役が決定した事項は各取締役が監視し、問題があれば、是正するように「監督」する必要がある。 |
(2)監査役 | 取締役の職務の執行を監査することが役割となる。 監査には、業務監査と会計監査の2つが含まれる。 業務監査とは取締役等の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することを指す。 会計監査とは具体的には会社が作成した計算書類およびこれ附属明細書を監査して、監査報告を作成することによって行われる。 |
(3)会計参与 | 取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示すること等が職務とされる。 なお会計参与になれるのは専門家である税理士及び税理士法人並びに公認会計士及び監査法人に限られる。 |
へ~!会社にはこんな役割の人がいるんだね~。僕知らなかったよ~。
ちなみに、「執行役員」という言葉は聞いた事があるかな?
もちろん!偉い人でしょ!
そうだね。
執行役員と呼ばれる役職は、取締役などの役員が決定した重要事項や方針を実行する役割を担う「偉い人」であることは間違い無いよね。
そんな執行役員も、実は社長と同様にあくまで社内での役職にあたるため、会社法では役員に該当せず、従業員という位置づけになるんだよ!
え~!偉い人なのに、従業員~!?
そうなの。
会社法で定められている役員と、会社法では定められていない社内での役職があることは意外と知られていない場合が多いんだよね。
各役員の選任方法
社長もかっこいいけど取締役もかっこいいな~!僕、取締役になろうかな~!
取締役、監査役、会計参与の3つの役員は株主総会で選任をする必要があるんだよ。
え~!僕が自分で決められないの~?
そうだね。一般的な株主総会の場合は議決権ベース(人数ベースではない)で過半数の株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議されるよ。
各役員の任期
各役員には任期があるのは知ってる?
え?人気?僕、人気者になりた~い!
確かに、役員には人気や人望も必要だけど、「任期」に定めがある事をお話するよ!
(1)取締役 | 原則2年 (非公開会社については定款で10年まで伸長する事ができる) |
(2)監査役 | 原則4年 (非公開会社については定款で10年まで伸長する事ができる) |
(3)会計参与 | 原則2年 (非公開会社については定款で10年まで伸長する事ができる) |
取締役は2年の任期なんだね!
監査役は4年か~。長い方がお得な感じがするから、やっぱり僕は監査役になろうかな~!
ここで1つ注意!
選任した時から数えてまる2年間や4年間の任期がある訳では無いよ!
どういうこと??
任期が2年間の取締役を例に挙げて説明するよ。
「選任から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終了の時まで」が任期となるんだ。
3月決算の会社で2019年10月の臨時株主総会で選任された取締役であれば、2021年6月の定時株主総会の終了時(1年7ヶ月)で任期満了となるよ。
このように実質的には2年間より短い任期となることもあるので、役員の任期満了の時期については注意をしてね!
なるほど~!
ちなみに、取締役、監査役、会計参与の3種類の各役員については、登記事項となっているんだ。
そのため、役員の就任や退任など変更が生じた場合には2週間以内に役員変更の登記を申請する必要があるよ!
え~!登記の申請ってなんだか面倒くさいな~。うっかり期限も忘れちゃいそうだな~💦
そうだね、役員変更の登記については任期の計算をはじめとして、かなり煩雑な手続きが必要になってくるね。
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※会計参与の変更登記については現在未対応
え?誰でも簡単?そんなサービスがあるの?
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役員変更の登記を申請が必要になったら、是非皆さんも活用してくださいね!