代表取締役の住所や会社の本店が勝手に変更される?
今回は代表取締役や会社の意思とは関係なく代表取締役の住所や会社の本店が勝手に変更されるケースについて解説するわ。
えっ、勝手に変更される~? そんなことがあるの?
具体的なケースをいくつか紹介するわね!
主な代表取締役の住所や会社の本店が勝手に変更されるケース
- 住居表示の実施
- 町名地番変更
- 土地区画整理事業による換地処分
これらの行政都合により、代表取締役や会社の意思とは関係なく住所が変更されることがあるわ。
行政都合かぁ。それじゃあ仕方がないね。
そうね。ただし、注意点があるの!上記の行政都合で意図せず住所に変更が発生した場合でも、怠ってはいけない重要な手続きがあるの。
変更登記の申請をお忘れなく!登録免許税は非課税になります!
それは、変更登記の申請よ!
え~!行政の都合による変更でも自分で登記申請をする必要があるの~?
そうなの。通常の変更登記と同じく、2週間以内に変更登記を申請しないと100万円以下の過料が課せられる可能性があるの。
ひえ~💦変更登記の申請を忘れないようにしなくっちゃ~!
そして、登記の申請を行うことに付随して発生するのが「登録免許税」。
行政都合によるやむを得ない変更なのに税金を支払うの~?
なんだか損した気分だな~💦
そうね、きっとそう感じる人も多いと思うわ。
ここで朗報!市区町村が発行する住居表示実施証明書等を非課税証明書として添付すると、本来課せられるべき登録免許税が非課税となるよ!
非課税!?やった~!
ただし、住居表示実施証明書等の非課税証明書を添付しないと通常の登録免許税が課せられてしまうから要注意よ!
【登録免許税の詳細】
登記の内容 | 区分 | 非課税証明書 | 登録免許税の金額 |
本店の変更 | ヲ | 有 | 無料 |
無 | 1か所につき3万円 | ||
代表取締役の住所変更 | カ | 有 | 無料 |
無 | 1件につき3万円 (資本金1億円以下の会社は1万円) |
行政都合で意図なく本店等の住所が変更になった時は、住居表示実施証明書等を非課税証明書として添付して登記変更の申請を行うようにするね!
意図しない「ビル名の変更」の場合
これまでお話した行政都合による意図しない変更とは別の理由で、「ビル名の変更」の場合もあるの。
なるほど~。ビルの所有者がビル名を変更する場合もあるよね。
そうね。その場合についても、先ほどと同様に変更があった場合は2週間以内に変更登記を申請しないと100万円以下の過料が課せられる可能性があるので、きちんと変更登記の申請をしてね!
了解~!行政都合による変更と同じように申請を行えば良いんだね?
実は、行政都合による変更とは1つ異なる点があるの 。「登録免許税」については行政都合による変更とは違って、残念ながら非課税の対象には該当しないの。そのため、「ビル名の変更」による変更の場合は、通常通りの登録免許税が課されてしまうの。
ひえ~💦「ビル名の変更」の場合は、非課税の対象にはならないんだね~💦
そうなの。ただし、たとえ非課税の対象外であっても登記の変更については怠ることなく、代表取締役の住所や会社の本店が変更となった場合は速やかに登記を申請しましょうね!
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