登記を怠ると裁判所から「会社法違反事件 過料決定」という通知が届く!
登記事項に変更が発生してから2週間以内に登記申請を行わないと100万円以下の過料が科せられる可能性があるわ。
今回は裁判所から「会社法違反事件 過料決定」という通知が送られてきてしまった場合の適切な対応についてお話するわ!
過料決定通知書 見本
裁判所から「会社法違反事件 過料決定」通知が送られてくるケースとしては、
・10年間を超えて登記申請を怠った場合(役員の任期が最大で10年なので、10年を超えて役員変更登記がされていないと登記懈怠をしていることが客観的に明らかになる)
・登記事項に変更が発生してから2週間を超えて登記申請を行った場合
などが考えられるわ。
なるほど~!登記の申請はきちんとしなくちゃね!
けど、万が一上記の理由などで申請を怠ってしまい、「会社法違反事件 過料決定」通知が届いたらどうしたら良いのかな?💦
適切な対応方法は何?
「会社法違反事件 過料決定」通知が届いても、焦らずにきちんと次の対応をすることが大切よ。
「会社法違反事件 過料決定」通知が届いた時点で未だ登記申請を行っていない場合
怠っていた登記の申請を行う ⇓ その後、通知が届いてから2か月ほど経つと検察庁から納付告知が送られてくる ⇓ すみやかに過料を納付する
「会社法違反事件 過料決定」通知が届いた時点で既に登記申請を行っている場合
通知が届いてから2か月ほど経つと検察庁から納付告知が送られてくる ⇓ すみやかに過料を納付する
なるほど~!登記を怠っていた場合は登記をきちんと行うことと、過料を納付することで解決できるんだね。
ちなみに、過料については会社の代表者個人が納付する必要があるので「会社の経費」とすることは不可能だから、その点も頭に入れておいてね。
まとめ
期限内に商業登記申請を行わないと裁判所から過料が科されてしまう可能性があるわ。実は、過料を科す基準や過料の金額の基準については公表されていないの。
そのため、不明瞭な所も多いけれど、
とにかく!
しっかり!
期限内に!
商業登記申請を行えば過料を科される事はないので、申請期限はきちんと守りましょうね!
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