株式会社の機関とは?主な機関のそれぞれの役割をまとめてみた!

株式会社の機関とは?

株式会社を設立するとき、株式会社の機関っていうものを決めるらしいんだけど、機関って一体何のことなの?

株式会社の機関は株主総会・取締役会・取締役などを指すわ。会社の機関は、会社法で設置が義務付けられている、または設置できる、とされているの。自社の経営方針を考慮した上で、会社法の定めに従って機関設計を行うことが重要なの。

なるほど!機関設計って会社の運営や意思決定について大きな影響を与える大切なものなんだね!でも、機関の設置が必須なのか任意なのかって、何によって決まるの?

会社法で定められた内容で決まるのよ。たとえば、公開会社か譲渡制限会社の違いや、大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)か否かなどの違いによって決まるのよ。ちなみに、どんな株式会社でも設置が必須なのは株主総会と取締役ね。主な機関の種類と役割を見ていきましょう!

各機関の種類と役割:

機関名称                主な役割
株主総会株式会社の最高意思決定機関
株主によって構成され、株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行う
取締役会会社の業務執行の決定、取締役(代表取締役を含む)の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職、取締役会の専決事項(重要な財産の処分及び譲受けなど)の決定などを行う
取締役業務執行に関する意思決定(取締役会設置会社)、業務執行(取締役会設置会社においては業務執行権限を付与された場合)などを行う
   代表取締役             株式会社の意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約などの対外的な行為を行うことができる
また代表取締役は会社の業務を執行する
監査役業務監査および会計監査によって違法または著しく不当な職務執行行為の有無を調査して、当該行為を阻止・是正する
監査役会監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、取締役の報告の受理などを行う
会計参与主に取締役などと共同して計算書類などを作成する
会計監査人会社の計算書類(およびその附属明細書)などを会計監査することを主な職務・権限とする

会計参与と会計監査人の違いって何?

ところで、会計参与って会計監査人と何が違うの?

どちらも会計に関する専門家であることは共通しているわ。会計参与は計算書類などを作成する内部的な立場。一方、会計監査人は外部からの計算書類などの監査を行うのよ。この点が大きな違いね。会計監査人になるには公認会計士、もしくは監査法人でなければいけないのよ。

会計参与を設置するメリットって何?

メリットは会社の信用度を高められる点ね。会計監査人を設置しない企業でも会計参与を設置すれば、決算書の信頼性の向上が図れるわ。会計参与になれるのは税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人といった一定の会計知識が担保された専門家や専門家集団に限られているからよ。

 そうなると取引もしやすくなるし、金融機関からの融資も受けやすくなるね!

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